未成年者飲酒禁止法 wikipedia|無料辞書
未成年者飲酒禁止法(みせいねんしゃいんしゅきんしほう)は
未成年者の
飲酒の
禁止に関する日本の法律である。
◆ 概説
この法律は、満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条)。また
親権者やその他の
監督者、
酒類を
販売・供与した営業者に
罰則を科す。全4条からなる。
◆ 条文
・ 1条
・# 満20歳未満の者(
未成年者)の飲酒を禁止する(1条1項)。
・# 未成年者の
親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(1条2項)。
・# 酒類を販売する営業者又は酒類を供与する
営業者に対して、未成年者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるものとされる(1条4項)。
・ 2条
・: 未成年者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、
没収・廃棄などの必要な処置が、
行政処分として行われる。ただし、現在、この行政処分の手続きなどについての法令は存在していない。
・ 3条
・# 未成年者自身が飲酒することを知りながら、未成年者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の
罰金を科す(3条1項)。
・# 未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、
科料を科す(3条2項)。
・ 4条
・: 酒類を未成年者に販売・供与した
法人の代表者又は法人若しくは
自然人の代理人、
使用人その他の従業者が、その法人又は自然人の業務に関して前条第1項の違反行為をしたときは、違反行為者を罰するに止まらず、その法人又は人に対し同項の刑が科される(両罰規定)。
◆ 罰則
本法は、未成年者の飲酒を禁止し、未成年者自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであり、未成年者が酒類を所有・所持・使用することを禁止していない。本法には、違反行為をした未成年者本人を処罰する規定が無いので未成年者本人は刑事処分されない。
未成年者の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、
科料を処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその
関係人は、50万円以下の
罰金に処せられる。
営業者などに対する罰金額は、長らく低額のままであったが、
2000年(平成12年)に制定された「
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) によって、その最高額が50万円に引き上げられた。
◆ 行政処分
未成年者が飲用する目的で所有・
所持する
酒類や器具などは、
没収や廃棄などの
行政処分を受けると規定されているが、現在、それに対応して処分をする行政庁や、具体的な方法に関する
法令が存在しない。また処分をするにしても次のような問題がある。
・ 処分庁はその未成年者に対して
行政手続法2号による文書による「弁明の機会の付与」とその処分の理由を提示する必要がある。
・ 事件発覚からその行政処分の最終的な確定(裁判であれば
確定判決まで)後、その処分庁が権限を行使するまでの間に、所有・所持する酒類や器具などを
差押などの保全の権限などが存在していないために、未成年者本人や家族の手で勝手に酒類・器具を廃棄することが可能。
・ この行政処分についての
第三者に対するものも含めて、
補償に関する規定が存在しないため、酒蔵ごと廃棄された場合や
冤罪であった場合にもその所有者には補償はない。
◆ 酒類の定義
本法には、『酒類』という言葉が出てくるが、その酒類について具体的な定義がなく、この定義についての判例・裁判例、公式見解などもないため不明である。
#アルコール分1度以上のものでそのまま飲用可能なもの、水その他の物品を混和してそのアルコール分を薄めて飲料とすることができるもの(飲用不可能な程度までを混和したときアルコール分が1度未満となるものを除く)
#水その他の物品と併せて飲用に供することができるものとし、工業用アルコールで特定アルコールに分類されるものを精製又は希釈して飲用可能である状況にある液体
#アルコールを含む医薬品であっても、飲用することができて、アルコール分が1度以上のもの
・ただし、ホルモン剤(坑ホルモン剤を含む)、ビタミン剤、滋養強壮薬その他の代謝性医薬品に該当しないものか、該当するものであっても、1容器の容量が20ml以下のもの又は1容器の容量が20mlを超え100ml以下のもので、アルコール分が3度以下のもの及びその使用目的が医療のためだけに限定されており、用法用量を誤ると有害な副作用を伴うもの又は客観的にし好飲料として飲用されるおそれがないもので
国税庁長官が酒類として取り扱うことが適当でないと認めたものは除外される。
と、されるため、
みりんや、医薬品、消毒用アルコールや
化粧水も含まれるが、工業用に限定使用されるアルコール度数90度以上のものは
アルコール事業法により規制されるために酒類にならないということになってしまうこととなる。
◆ 営業者の定義
本法には『営業者』という呼称が出てくるものの、その営業者について具体的定義がなく、この定義についての判例・裁判例、公式見解などもないため不明である。
・未成年者飲酒禁止法 page1
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